令和8年8月から負担限度額認定が一部変更へ|食費・居住費はいくら上がる?

介護

こんにちは、hiroです。

介護費用の負担軽減制度の一つに、「介護保険負担限度額認定」があります。

これは、特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護保険施設、またはショートステイを利用する際に、食費や居住費の負担を軽減できる制度です。

今回のテーマは、令和8年8月1日から予定されている、負担限度額認定に関係する食費・居住費の見直しについてです。

結論

令和8年8月1日から、介護保険施設等における食費・居住費の負担限度額が一部変更されます。

主な変更点は以下の通りです。

  • 第3段階①の食費:日額30円引き上げ
  • 第3段階②の食費:日額60円引き上げ
  • 第3段階②など一部の居住費:日額100円引き上げ
  • 第2段階と第3段階①の判定基準:80.9万円から82.65万円へ見直し

一日単位で見ると小さな金額に見えますが、施設入所は月単位・年単位で費用がかかるため、家族にとっては確認しておきたい内容です。

負担限度額認定とは?

負担限度額認定とは、介護保険施設やショートステイを利用する際、所得や資産などの条件を満たす方について、食費と居住費の負担を軽減する制度です。

介護しよ.netでは、介護費用の負担軽減制度として、主に次の3つを紹介しています。

  1. 負担限度額認定
  2. 高額介護サービス費
  3. 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

この中でも、負担限度額認定は、施設入所やショートステイを利用する方にとって影響が大きい制度です。

対象となる主なサービスは、以下の通りです。

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ショートステイ

認定を受けられるかどうかによって、毎月の介護費用に大きな差が出ることがあります。

何が変わるのか?

今回の変更で主に影響を受けるのは、第3段階①・第3段階②に該当する方です。

負担限度額認定では、所得や預貯金などに応じて、利用者負担段階が第1段階から第4段階までに分かれています。

今回の見直しでは、第1段階・第2段階の方については、食費・居住費の負担限度額は基本的に据え置かれます。

一方で、第3段階①・第3段階②の方については、食費や一部の居住費が引き上げられます。

月額ではどれくらい増える?

日額で見ると、30円、60円、100円という金額です。

しかし、施設入所の場合は毎日費用がかかるため、月額で見ると次のようになります。

第3段階①の場合

食費が日額30円引き上げとなります。

30日で計算すると、

30円 × 30日 = 900円

つまり、月額で約900円の増加です。

第3段階②の場合

食費が日額60円引き上げとなります。

30日で計算すると、

60円 × 30日 = 1,800円

つまり、月額で約1,800円の増加です。

さらに、居住費が日額100円引き上げとなる場合は、

100円 × 30日 = 3,000円

となります。

そのため、第3段階②の方で食費と居住費の両方が上がる場合、月額で約4,800円程度の負担増となる可能性があります。

※居住費の引き上げは、施設種別や居室の種類によって異なります。実際の金額は、利用している施設や自治体に確認してください。

食費の新しい負担限度額

令和8年8月以降の食費の負担限度額は、次のように示されています。

利用者負担段階食費の負担限度額
第1段階300円/日
第2段階390円/日
第3段階①680円/日
第3段階②1,420円/日

第3段階①は、これまで650円/日でしたが、令和8年8月から680円/日になります。

第3段階②は、これまで1,360円/日でしたが、令和8年8月から1,420円/日になります。

居住費の新しい負担限度額の例

居住費についても、第3段階②などで一部引き上げがあります。

たとえば、第3段階②の場合、主な居住費は次のようになります。

居室種別第3段階②の負担限度額
多床室・特養等530円/日
多床室・老健・医療院等(室料徴収あり)530円/日
多床室・老健・医療院等(室料徴収なし)430円/日
従来型個室・特養等980円/日
従来型個室・老健・医療院等1,470円/日
ユニット型個室的多床室1,470円/日
ユニット型個室1,470円/日

居住費については、居室の種類や施設種別によって金額が異なります。

また、一部では引き上げの対象とならない場合もあります。

負担段階の基準も一部変更

もう一つ重要なのが、負担段階の判定基準です。

これまで、第2段階と第3段階①の境目に関係していた基準額は、80.9万円でした。

令和8年8月からは、これが82.65万円に見直されます。

主な基準は以下の通りです。

利用者負担段階令和8年8月以降の主な基準
第2段階年金収入等+合計所得金額が82.65万円以下
第3段階①年金収入等+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下
第3段階②年金収入等+合計所得金額が120万円超

この見直しは、令和7年度の年金額改定を踏まえたものとされています。

なぜ引き上げられるのか?

今回の引き上げの背景には、近年の食材料費の上昇があります。

介護保険施設では、食事を提供するために実際の費用がかかります。

しかし、介護保険上の標準的な費用額である「基準費用額」と、実際に食事提供にかかる費用との間に差が生じてきています。

そのため、令和8年8月から食費の基準費用額が1日100円引き上げられることになりました。

ただし、低所得の方の負担が急に大きくならないよう、第1段階・第2段階の方については、負担限度額が基本的に据え置かれています。

一方で、第3段階①・第3段階②の方については、所得に応じて一部負担が引き上げられます。

また、施設に入所している方だけでなく、在宅で生活している方との公平性も、今回の見直しの背景にあります。

家族が確認しておきたいこと

今回の変更で確認しておきたいのは、次の3点です。

  1. 現在の負担段階が何段階か
  2. 食費・居住費が令和8年8月からいくらになるか
  3. 認定証の更新や申請が必要か

特に、第3段階①・第3段階②に該当する方は、施設や自治体からのお知らせを必ず確認しておくことをおすすめします。

また、現在は認定を受けていない方でも、所得や預貯金の状況によっては対象になる可能性があります。

介護保険施設やショートステイを利用している方、または今後利用予定の方は、市区町村の介護保険担当窓口に確認してみてください。

まとめ

令和8年8月1日から、介護保険施設等における食費・居住費の負担限度額が一部見直されます。

主に影響があるのは、第3段階①・第3段階②の方です。

第3段階①の食費は日額30円、第3段階②の食費は日額60円、一部の居住費は日額100円引き上げられます。

一日あたりの金額は小さく見えますが、月単位・年単位で見ると負担増になります。

介護費用は、制度を知っているかどうかで負担が大きく変わることがあります。

対象になる可能性がある方は、早めに施設や市区町村へ確認しておきましょう。

参考資料

無料で受け取る:【施設費用の負担軽減制度 早見表】

こんな場合は「負担限度額認定」を確認

  • 特養などの食費・居住費が高い
  • ショートステイ費用が重い
  • 非課税世帯である

対象かどうか、申請前に確認したいポイントを1枚に整理しました。

施設費用を少しでも抑えたい方へ

「負担限度額認定」「高額介護サービス費」「社福減免」の違いが1枚でわかる
【施設費用の負担軽減制度 早見表】を無料配布しています。
LINE友だち追加後、トーク画面下のメニューから受け取れます。

施設費用の負担軽減制度 早見表を受け取る

※ひとりで整理が難しい場合は、外部で状況整理のサポートも行っています。
→ 個別サポートの詳細はこちら

〇関連記事

特養への入所が決まったらやること|入所前後の手続きと準備を解説 – 介護しよ.net

海外在住でも日本にいる親の介護はできる?最初にやること・介護保険申請を解説

介護の3大負担軽減制度をまとめて解説 ~高額介護サービス費・社福減免~ | 介護しよ.net

〇介護情報誌『おはよう21』~1冊から購入できますが、定期購読がおすすめです~
  • 最新号が毎月届くので買い忘れなし
  • 継続的に学びが積み重なり、スキルアップにつながる

定期購読の詳細はこちら(公式サイト)

〇 noteを始めました。

こちらでは介護に限らず、私が普段思う事や、趣味など自由な内容を記事にしていきますので、
こちらからどうぞ👉hiro|note

コメント

タイトルとURLをコピーしました