【お金の話】今さら聞けない介護のお金にまつわる話を解説~介護職の給与アップ方法は?平均給与は?介護サービスの定価は?~

介護

こんにちは、hiroです。

この記事を読んでくださっているのは、介護をする方でしょうか?それとも介護サービスを受ける側の方でしょうか?

介護職の給料ってどのように発生しているかご存じですか?
また、介護サービスを受けている方であれば、介護サービスの定価はいくらかご存じでしょうか?

など、今回は、介護の『お金』にまつわる疑問についてのお話です。

❚ 介護サービスを受けた際、いくら支払うの?


 家族や友人などが高齢になり介護が必要になった場合、介護サービスを受けるために費用が発生します。その費用を社会全体で支える仕組みが介護保険制度です。
介護サービスは誰でも受けられる訳ではなく、65歳以上の高齢者で、要介護認定を受けた方が対象となります。そして、このような方を『第1号被保険者』といいます。また、40歳から64歳の間で若年性認知症などの特定疾病を有し、介護認定を受ける方もいらっしゃり、その方たちを『第2号被保険者』と呼び、介護保険の受給対象となります。

介護サービスを受けた際に、利用者は料金の1割~3割を支払う事となっており、一定の年収の有無によって支払い金額が変わってきます。残りの9割から3割は市町村と税金で賄う形になっています。

そして、

【市町村と税金の内訳】

・市町村の負担は介護保険から50%(第一号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上64歳未満)が支払う保険料を合算したもの)を支払う。

・税金からは介護費として、市町村12.5%、国25%(5%は調整交付金)、都道府県12.5%の合わせて50%を支払う。

※調整交付金とは、市町村によって75歳以上の高齢者の比率や所得水準が異なる財政力の差を解消するためのものです。

例)
訪問介護の費用が10000円の場合
利用者が1000円が支払い、介護保険から9000円支払われる。

  

❚ 介護サービスの定価は?

介護サービスにも定価があり、介護報酬と呼ばれます。介護報酬とは、利用者が介護保険が適用される介護サービスを受けた際、介護サービスを提供した事業者や施設に支払われるものです。
※介護サービスの利用料は料金の1割~3割を利用者が事業者に支払い、残りの9割~7割が保険料から事業者に支払われる

介護報酬
・国が決める介護サービスの「定価」である
・3年ごとに改定する(前回の改定が介護事業所の経営にどのような影響を与えたのかを検証している)
・社会保険全体の財政状況、利用者の状況を考慮して厚生労働大臣が社会保障審議会の答申を受けて決定している。

(シルバー産業新聞より引用)

❚ 各サービスの料金は誰が決めているのか?

介護保険サービスの料金は厚生労働大臣の審議会の一つである社会保障審議会の答申を受けて決定されています。
介護保険が適用されるサービスの料金は国が決めた単位が基準となっている為、ほぼ全国一律です。利用者がどこの市町村で受けても1割~3割の負担で、市町村ごとに利用料に大きな差が出ることはありません。

上述の通り、介護サービスは、国がサービスごとの価格を決めていて、この料金の算定の基本になっているのが、『単位』です。

基本は、1単位を10円として計算します。

1単位の額は、市町村やサービスの種類によって異なります。
国の定める介護報酬は、日本全国の市町村を「1級地」~「7級地」、「その他」と8つの地域に分けていて、地域による賃金の差が考慮されています。
物価や人件費が高い東京23区は「1級地」となる。利用料は「介護報酬」×「地域単価」の1割負担となります。

❚ 介護事業所の収入の流れはどうなっているの?

介護報酬を請求する

介護保険法の指定を受けた介護サービスは利用者と面談をしてサービス内容の説明を行い、ケアプランの契約を結ぶ、という流れになります。その際、事業者が提供する介護サービスはケアプランに則したものでなければならない。


介護報酬を得る

事業者が利用者ごとに行ったサービスの内容をデータ化し、請求書を作成し、1か月ごとに国保連に請求し、介護報酬を得ることができます。また、事業者は利用者にもサービスの1割~3割分を請求します。


介護報酬の支払いの流れ

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)が介護サービス事業者と、居宅介護支援事業所(ケアマネージャ)からサービス実績の報告を受けます。
双方のサービス実績のデータを突き合わせて内容に不備や誤りがなければ、翌々月の月末までに介護サービス事業者へ介護報酬が支払われます。もし、書類の内容が合致していなければ、双方に差し戻され、国保連に再請求することになります。

❚ 介護職員の給料はどうやって決めているの?

世の中は、賃上げの流れが出てきていますが、介護業界では簡単に賃上げができない事情があります。理由は、介護事業所の主な収入源は介護報酬だからです。介護保険制度の中で介護サービスは国が決めたサービス価格であり、給料を高くしたくてもできない理由があります。

訪問介護を例に
身体介護30分以上1時間未満の報酬が3.960円あったと仮定します。
人件費に、時給1300円を差し引き、残額が2660円。残りから事務所費や通信費、福利厚生費などの経費を支払い、残った分が利益となる。

上記の金額にいくつかの加算などが上乗せされますが、売り上げを上げるには利用者へのサービスの回数を増やしていくか、利用日数を増やすしかないという事になります。

❚ 介護職の平均給与は?

介護職は、給料が安い、というのが、一般的に見方だと思います。しかし、過去のデータと比べると介護業界全体の平均給与が年々増加している事実があります。

介護職の全国平均賃金の推移

(医療介護求人サイトNo.1 ジョブメドレーより引用)

その一助となるのは介護職員処遇改善加算があります。

介護職員処遇改善加算とは、キャリアアップの仕組みの構築や職場環境の改善を行った事業者に対して、介護職員の給料改善のために介護報酬に上乗せされ、国から支給されるものです。しかし、介護職員処遇改善加算を取得していない事業者もあるため、給与は事業所により変わります。

また、過去のデータから介護職員の給与アップする条件として挙げられるのは、

・勤続年数を重ねる。
・資格を取得しスキルアップする 

です。

介護は資格がとても重視されます。同じ仕事をしていても、給料が違うなんてことは当たり前にありますので、最低でも介護福祉士は取っておくと良いかもしれません

❚ まとめ

介護にまつわるお金の話をしてきました。

以上をまとめると、

⑴高齢者がサービスを受ける際、介護保険制度があるため、実費は料金の1割~3割程度になる

⑵介護事業所の主な収入源は、介護報酬となり3年毎に改定されている。

⑶介護職の給与は、年々上がっている傾向にあり、その一助として介護職員処遇改善加算がある。

⑷給与アップに介護職ができることとして、

・勤続年数を重ねる。
・資格を取得しスキルアップする  の2点があげられる。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

今後も活かせる知識を解説していきますので、よかったら他の記事も参考になさってください。

また、次回お楽しみに!

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