日本にいる外国人の親は介護保険を使える?条件・申請方法を家族向けにわかりやすく解説

介護

こんにちは、hiroです。

今回のテーマは、日本に来ている外国人のご両親が日本の介護保険を使えるのか?について解説致します。

最近は、日本にも外国人を見かけるようになってきました。
その中には、日本人と結婚をして日本で暮らしている方や、仕事で日本に来て、ご両親を日本に呼び寄せて日本で暮らしていると言う方も少なくないのではないでしょうか?

日本に住んでいる外国籍の親が高齢になり、介護が必要になったとき、「外国人でも日本の介護保険は使えるの?」と不安になるご家族は少なくありません。


そして、私の施設でも外国人の方がショートステイを利用されることが増えて来ています。

この記事では、日本にいる外国人のご両親が介護保険を受けるための条件と、実際にサービスを利用するまでの流れを、家族向けにわかりやすく解説します。

まずは、結論です。

外国人でも、日本に住所があり、住民基本台帳に登録される中長期在留者などで、40歳以上であれば原則として介護保険の対象になります。

65歳以上は第1号被保険者、40歳から64歳までは医療保険に加入していれば第2号被保険者です。ただし、短期滞在、外交関係者、医療滞在目的の特定活動など、一部は対象外になる場合があります。

外国籍の親を日本で介護している家族にとって、「外国人でも介護保険は使えるのか」は大きな不安の一つです。

介護保険は、日本国籍があるかどうかだけで決まる制度ではありません。大切なのは、日本に住所があるか、住民登録されているか、年齢が何歳か、医療保険に加入しているか、そして在留資格が介護保険の対象外に該当しないかです。

65歳以上の外国籍の人は、住民登録があれば原則として介護保険の第1号被保険者になります。40歳から64歳の人は、医療保険に加入していれば第2号被保険者になります。ただし、40歳から64歳の人が介護保険サービスを利用できるのは、老化に伴う16種類の特定疾病が原因で要介護状態になった場合です。

すでにショートステイを利用している場合は、多くの場合、要介護認定を受け、ケアマネジャーがケアプランを作成し、その中にショートステイ利用が位置づけられています。つまり、外国人だから特別なサービスを使っているのではなく、介護保険の対象者として、通常の介護保険サービスを利用しているということです。

ただし、すべての外国籍の人が対象になるわけではありません。短期滞在の人、在留期間や在留見込期間が3か月以下の人、医療を受ける目的で「特定活動」として滞在している人、その介助者、観光や保養を目的とした一部の特定活動の人などは、介護保険の対象外になる場合があります。

そのため、外国籍の親を介護している家族は、まず市区町村の介護保険課に確認することが大切です。確認するポイントは、住民登録の有無、在留資格、介護保険被保険者証の有無、要介護認定の有無です。

外国人でも介護保険は使えるのか

外国籍の方でも、日本に住所があり、住民登録をしている場合は、原則として介護保険の対象になります。

介護保険は国籍だけで判断される制度ではありません。大切なのは、日本に生活の本拠があり、市区町村の住民として登録されているかどうかです。

たとえば、日本で長く生活している外国籍の親、永住者、定住者、日本人の配偶者等、家族滞在などの在留資格で日本に住んでいる方は、条件を満たせば介護保険の対象になる可能性があります。

一方で、観光や短期滞在で日本に来ているだけの場合は、原則として日本の介護保険は使えません。短期間だけ日本に滞在している方は、日本に生活の本拠があるとは見なされにくいためです。

介護保険の対象になる基本条件

外国人の親が介護保険の対象になるかどうかを見るときは、まず次の点を確認します。

1つ目は、日本に住民登録があることです。

住民登録とは、市区町村に住所を届け出て、住民票が作られている状態をいいます。単に「日本に家族がいる」「日本に一時的に滞在している」というだけでは、住民登録があるとは限りません。

2つ目は、原則として3か月を超えて日本に滞在する見込みがあることです。

外国人住民として住民基本台帳の対象になる方は、一般的に中長期在留者など、日本に3か月を超えて在留する方です。そのため、短期滞在や観光目的で来日している場合は、介護保険の対象外になることが多いです。

3つ目は、40歳以上であることです。

日本の介護保険は、原則として40歳以上の人が加入する制度です。65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者に分けられます。

65歳以上の方は、介護が必要な状態になったとき、要介護認定を受けることで介護保険サービスを利用できます。

40歳以上65歳未満の方は、医療保険に加入しており、さらに介護が必要になった原因が「特定疾病」に該当する場合に、介護保険サービスを利用できます。

65歳以上の外国人の親の場合

外国籍の親が65歳以上で、日本に住民登録がある場合は、原則として介護保険の第1号被保険者になります。

第1号被保険者になると、市区町村から介護保険被保険者証が交付されます。ただし、被保険者証があるだけで、すぐにデイサービスやヘルパー、ショートステイなどを使えるわけではありません。

介護サービスを使うには、市区町村に要介護認定の申請を行い、「要支援1・2」または「要介護1〜5」の認定を受ける必要があります。

認定を受けたあと、ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談しながらケアプランを作成し、その内容に沿って介護サービスを利用します。

40歳以上65歳未満の外国人の親の場合

40歳以上65歳未満の外国籍の方は、第2号被保険者にあたります。

ただし、第2号被保険者の場合、65歳以上の方とは条件が違います。介護が必要になった理由が、介護保険で定められている特定疾病によるものでなければ、介護保険サービスは利用できません。

特定疾病には、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症などが含まれます。

たとえば、50代の外国籍の親が脳梗塞の後遺症で介護が必要になった場合、特定疾病に該当する可能性があります。一方で、交通事故や一時的なけがなど、特定疾病以外の理由で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にならないことがあります。

この点は家族だけで判断せず、主治医や市区町村の介護保険窓口に確認することが大切です。

観光や短期滞在の親は介護保険を使える?

観光や短期滞在で日本に来ている外国籍の親は、原則として日本の介護保険を使うことはできません。

介護保険は、日本に住所を置き、住民として生活している人を対象にした制度です。そのため、旅行中に体調を崩した場合や、一時的に日本の家族宅に滞在しているだけの場合は、介護保険ではなく、医療保険、海外旅行保険、自費サービスなどで対応を考える必要があります。

また、「日本に家族がいるから介護保険が使える」というものでもありません。親本人が日本で住民登録をしているか、在留資格や滞在期間の条件を満たしているかが重要です。

在留資格が「特定活動」の場合は注意が必要

外国籍の方の中には、「特定活動」という在留資格で日本に滞在している方もいます。

この場合、住民登録があっても、介護保険の対象にならないケースがあります。たとえば、医療を受ける目的で日本に滞在している方や、その方の日常生活の世話をするために滞在している方、観光や保養を目的とした一定の滞在者などは、介護保険の対象外とされることがあります。

在留資格が「特定活動」の場合は、在留カードだけでなく、パスポートに添付されている「指定書」の内容を確認する必要があります。判断が難しいため、市区町村の介護保険課や出入国在留管理庁に確認しましょう。

介護保険を使うまでの流れ

外国人の親が介護保険の対象になる可能性がある場合、実際にサービスを利用するまでの流れは、日本人の場合と大きく変わりません。

まず、市区町村の介護保険窓口に相談します。親が住んでいる住所地の市区町村が窓口になります。地域包括支援センターに相談しても構いません。

次に、要介護認定の申請を行います。申請には、介護保険被保険者証、医療保険の情報、本人確認書類、主治医の情報などが必要になることがあります。外国籍の方の場合は、在留カードや指定書の確認を求められる場合もあります。

申請後、市区町村の認定調査員が本人の自宅や入院先などを訪問し、心身の状態を確認します。あわせて、市区町村から主治医に意見書の作成が依頼されます。

その後、認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査が行われます。結果は、要支援1・2、要介護1〜5、または非該当のいずれかで通知されます。

認定結果が出たら、要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成します。

ケアプランができると、デイサービス、訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与、ショートステイなど、本人の状態に合わせたサービスを利用できるようになります。

家族が最初に確認すべきこと

外国人の親の介護保険について不安がある場合、最初に確認すべきことは、次の3つです。

まず、親本人に住民票があるかを確認します。住民登録がなければ、介護保険の対象になるかどうかの判断が難しくなります。

次に、在留資格と在留期間を確認します。在留カードの内容だけでなく、特定活動の場合は指定書の内容も重要です。

最後に、親の年齢と健康状態を確認します。65歳以上なのか、40歳以上65歳未満なのかによって、介護保険を使える条件が変わります。特に40歳以上65歳未満の場合は、特定疾病に該当するかどうかが重要です。

これらを整理したうえで、市区町村の介護保険課や地域包括支援センターに相談すると、話がスムーズに進みます。

まとめ

外国籍の親でも、日本に住所があり、住民登録をしていて、在留資格や滞在期間などの条件を満たしていれば、介護保険を利用できる可能性があります。

ただし、観光や短期滞在で日本にいる場合は、原則として介護保険の対象にはなりません。また、在留資格が「特定活動」の場合は、内容によって対象外になることがあるため注意が必要です。

介護保険を使うには、加入しているだけではなく、市区町村に要介護認定の申請をして、要支援または要介護の認定を受ける必要があります。

外国人の親の介護で迷ったときは、まず住民登録、在留資格、年齢、医療保険の加入状況を確認し、親が住んでいる市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

家族だけで抱え込まず、早めに制度の確認をしておくことで、必要な介護サービスにつながりやすくなります。

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