こんにちは、hiroです。
前回は、地域支援事業とは何か?そして、介護予防・日常生活支援総合事業の解説致しました。
今回は、第2回として包括支援事業、任意事業について解説致します。
包括的支援事業
包括支援事業(包括的支援事業)は、地域包括支援センターを軸に、市町村が実施する「高齢者の総合相談から権利擁護、ケアマネ支援まで」をまとめた仕組みです。目的は、地域で安心して暮らし続けられる基盤づくり。介護予防・総合事業の“手前と土台”を整える役回りだと捉えると分かりやすいです。実施主体は市町村、実務は多くが地域包括支援センターへ委託されます。
- 介護予防ケアマネジメント(介護予防支援)
要支援1・2や事業対象者に対して、アセスメント、目標設定、計画作成、評価までを担当。総合事業の訪問型・通所型、通いの場等へ適切に接続します。 - 総合相談支援
高齢者や家族、地域住民からの相談窓口。福祉・医療・介護・生活困りごとをワンストップで受け止め、必要な機関へ橋渡しします。 - 権利擁護
虐待防止、消費者被害や財産管理の課題、意思決定支援の相談対応。必要に応じて関係機関と連携し、早期介入と継続支援を行います。 - 包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域のケアマネジャー支援、困難事例のケース検討、地域ケア会議の運営など。個別支援だけでなく、地域全体の支援力を底上げする役割です。
「社会保障充実分」の4事業(地域を動かす仕掛け)
市町村は、次の4つを包括支援事業(社会保障充実分)として実施します。現場では地域包括がハブになり、関係機関と一緒に動かします。
- 在宅医療・介護連携推進事業:多職種連携、切れ目ない在宅療養体制づくり。
- 生活支援体制整備事業:協議体・生活支援コーディネーター配置、支え合いの仕組みづくり。
- 認知症総合支援事業:初期集中支援、家族支援、普及啓発等。
- 地域ケア会議推進事業:個別・地域課題を見える化し、資源開発と改善を回す。
包括支援事業は、相談・権利擁護・ケアマネ支援・連携推進をワンパッケージで回し、総合事業や医療・介護サービスへ適切に接続する地域の司令塔です。入口を広く、出口を最短に。地域包括支援センターをハブに、人と資源がつながる回路を磨くほど、地域の暮らしは安定します。
任意事業(自治体裁量)
- 例:見守り・配食・移動支援・買い物支援、認知症初期集中支援、徘徊SOSネットワーク、家族介護教室・レスパイト拡充など
任意事業は、介護保険の地域支援事業の中で、市町村が地域の実情にあわせて自由度高く設計できる“拡張スロット”。実施主体は市町村で、制度趣旨に合っていればメニューはかなり柔軟に作れます。要は「地域に必要だけど全国一律では拾い切れないもの」を自治体裁量でやる枠です。
介護給付費等適正化事業
給付のムダや不適切利用を減らし、必要な人に必要なサービスが届くようにする取り組み。認定調査の点検、ケアプラン点検、住宅改修の妥当性チェック、給付実績の分析などが含まれます。
家族介護支援事業
介護する家族を直接支えるパッケージ。介護教室、介護者交流会、認知症の見守り体制づくり、介護者の健康相談や一時的な負担軽減策などを実施します。
任意事業は、市町村が地域の穴を埋めるために使える自由度の高いツール。定番の「給付適正化」「家族介護支援」を土台に、成年後見や配食見守り、住宅改修支援などを地の利に合わせて組み替えるのが腕の見せどころです。制度は堅いけど、ここだけは柔らかい。賢く使えば、地域の“痒いところ”に手が届きます。
まとめ
地域支援事業は「地域で暮らし続ける」ための基盤セット。「高齢者が住み慣れた地域で自立を保つために、市町村が“相談・予防・支え合い”を一体で回す仕組み。」総合事業+包括支援事業+任意事業の総称です。地域で困りごとを拾って、必要な支援へ最短でつなぐ土台という位置づけになります。
★参考
✔厚生労働省~地域包括支援センターの概要~
✔厚生労働省~地域支援事業の実施について」の一部改正について~
✔高齢者体操の主催
✔任意事業とは | 健康長寿ネット
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