こんにちは、hiroです。
生活に困ったとき、「生活保護を申請してもよいのだろうか」「家族に連絡されるのではないか」「窓口で断られたらどうしよう」と不安になる方は少なくありません。
しかし、生活保護は、生活に困窮した人の最低限度の生活を保障し、自立を支援するための制度です。厚生労働省も、生活保護の申請は国民の権利であり、必要な書類が揃っていなくても申請できると案内しています。
この記事では、生活保護の申請について、次の6つに分けて解説します。
生活保護についてはコチラ

生活保護はどこに申請する?
生活保護の相談や申請は、原則として、現在住んでいる地域を担当する福祉事務所で行います。
市や区に住んでいる場合は、市役所や区役所の中にある福祉事務所、または生活保護担当窓口が申請先になります。町村に住んでいて福祉事務所がない場合でも、町村役場で申請手続きを行うことができます。申請書は、担当する福祉事務所へ送られます。
また、住む場所がない人でも生活保護の申請は可能です。住所がないから申請できない、住民票がないから申請できない、というわけではありません。厚生労働省も、住むところがない人は、現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談するよう案内しています。
相談するときは、次のように伝えるとよいでしょう。
- 「生活に困っていて、生活保護を申請したいです」
- 「手持ちのお金がほとんどありません」
- 「家賃や食費の支払いができません」
- 「今いる場所の近くで申請したいです」
大切なのは、単に「相談したい」と言うだけでなく、生活保護を希望する場合は「申請したいです」とはっきり伝えることです。
相談から決定までの流れ
生活保護は、相談しただけで自動的に審査が始まるわけではありません。正式に申請して、はじめて保護の要否判定が行われます。
一般的な流れは、次のとおりです。
まず、福祉事務所の窓口で現在の生活状況を相談します。収入、預貯金、家賃、病気、仕事の状況、家族関係、借金の有無などを確認されます。
そのうえで、生活保護を受けたい意思がある場合は、申請書を提出します。申請後は、福祉事務所のケースワーカーが生活状況を確認し、収入や資産、住まいの状況、働ける状態かどうか、他の制度を利用できるかなどを調査します。
生活保護を受けられるかどうかは、原則として申請日から14日以内に決定されます。ただし、調査に時間がかかる特別な理由がある場合は、最長で30日まで延びることがあります。
流れを整理すると、次のようになります。
1.福祉事務所へ相談する
2.現在の生活状況を説明する
3.生活保護を申請したいと伝える
4.申請書を提出する
5.福祉事務所が訪問調査・収入調査・資産調査などを行う
6.原則14日以内、特別な場合は最長30日以内に結果が出る
申請から決定までの間に生活費がない場合は、「決定までの生活費がありません」と窓口で伝えてください。状況によっては、社会福祉協議会の貸付制度などを案内される場合があります。
申請時に必要になる書類とは
生活保護の申請では、本人確認や生活状況を確認するために、いくつかの書類を求められることがあります。
たとえば、次のようなものです。
- 本人確認書類
- 預金通帳
- 給与明細
- 年金通知書
- 家賃が分かる書類
- 公共料金の請求書
- 医療費の領収書
- 健康保険証
- 介護保険証
- 借金や支払い状況が分かる書類
- 障害者手帳や診断書など、病気や障害の状況が分かるもの
ただし、ここで重要なのは、書類がすべて揃っていなくても申請はできるということです。
厚生労働省は、必要な書類が揃っていなくても申請できると明記しています。 また、生活保護の実施要領でも、「資料が提出されてからでないと申請を受け付けない」といった対応は適切ではないとされています。書類の提出は、申請後から保護決定までの間でも差し支えないとされています。
つまり、必要書類は「申請するための絶対条件」ではありません。あくまで、生活保護が必要かどうかを判断するための確認資料です。
手元に書類がない場合は、窓口で次のように伝えましょう。
- 「今ある書類はこれだけです」
- 「足りない書類は後から提出します」
- 「通帳をなくしてしまいました」
- 「家を出てきたため、書類を持っていません」
- 「急いで申請したいです」
書類がないからといって、申請を諦める必要はありません。
4.扶養照会とは何か
扶養照会とは、生活保護を申請した人の親族に対して、援助できるかどうかを確認する手続きのことです。
生活保護では、親・子・兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられる場合、その援助は生活保護に優先されるとされています。ただし、これは「家族に頼んでからでないと申請できない」という意味ではありません。
厚生労働省も、同居していない親族に相談してからでないと生活保護を申請できないわけではないと説明しています。
また、扶養照会は、必ずすべての親族に行われるものではありません。扶養義務の履行が期待できないと判断される場合には、扶養照会を行わない取り扱いも示されています。
たとえば、次のような場合です。
- 長年、親族と連絡を取っていない
- 親族自身も生活に余裕がない
- 過去に虐待や暴力を受けた
- DVや支配的な関係から逃げている
- 親族に知られることで生活に支障が出る
- 関係が悪く、連絡されることで強い不安がある
- 援助を受けられる関係ではない
扶養照会が不安な場合は、申請時にその事情を必ず伝えてください。
- 「親族には連絡してほしくありません」
- 「過去に暴力があり、連絡されると危険です」
- 「長年交流がなく、援助は期待できません」
- 「家族に知られることで精神的に大きな負担があります」
このように、具体的な事情を伝えることが大切です。口頭で伝えるのが不安な場合は、メモにして窓口へ提出してもよいでしょう。
家族に頼れない場合でも申請できる?
結論から言うと、家族に頼れない場合でも生活保護の申請はできます。
生活保護を申請するときに、「まず家族に相談してください」「親や子どもに援助してもらってください」と言われることがあります。しかし、家族に頼れない事情がある人は少なくありません。
たとえば、次のような事情です。
- 親族と疎遠になっている。
- 家族も生活に困っている。
- 過去に暴力や虐待があった。
- 金銭トラブルがある。
- 家族に知られたくない事情がある。
- 援助を頼める関係ではない。
このような場合でも、生活保護の申請そのものは可能です。
扶養義務者の援助は生活保護に優先されますが、扶養が受けられないからといって、申請できないわけではありません。生活保護が必要かどうかは、本人の収入、資産、生活状況、健康状態などをもとに判断されます。
そのため、家族に頼れない場合は、窓口で遠慮せずに事情を説明しましょう。
- 「家族に援助を頼める関係ではありません」
- 「家族も生活に余裕がありません」
- 「家族とは長年連絡を取っていません」
- 「連絡されると生活に支障が出ます」
生活保護は、家族関係に問題がある人を排除する制度ではありません。むしろ、家族に頼れず生活に困っている人こそ、早めに相談することが大切です。
「申請できません」と言われたらどうする?
生活保護の相談に行ったときに、窓口で次のように言われることがあります。
- 「まだ若いから働けるでしょう」
- 「家族に相談してください」
- 「書類が揃ってから来てください」
- 「借金があるなら無理です」
- 「持ち家があるから無理です」
- 「車があるから申請できません」
- 「住所がないと申請できません」
しかし、これらの事情があるからといって、必ず申請できないとは限りません。
生活保護の可否は、申請を受けたうえで、収入、資産、生活状況、健康状態、世帯の事情などを総合的に確認して判断されます。窓口で簡単に「申請できません」と言われても、その場で諦める必要はありません。
特に、書類が揃っていないことを理由に申請を受け付けない対応は適切ではありません。厚生労働省の実施要領でも、「資料が提出されてからでないと申請を受け付けない」といった対応は適切ではないとされています。
もし申請を断られそうになったら、次のように伝えてください。
- 「生活保護を申請します」
- 「申請書をください」
- 「今日、申請したいです」
- 「書類は後から提出します」
- 「申請を受け付けられない理由を文書で教えてください」
ポイントは、相談ではなく申請の意思を明確に伝えることです。
それでも不安な場合は、一人で対応しようとせず、支援者に同行してもらう方法もあります。地域包括支援センター、社会福祉協議会、生活困窮者自立相談支援機関、法律相談、NPOなどに相談してみるのも一つです。
特に、手持ちのお金がほとんどない、住む場所がない、食事が取れない、病院に行けない、電気・ガス・水道が止まりそうという場合は、緊急性が高い状態です。
その場合は、窓口で次のように具体的に伝えてください。
- 「今日食べるお金がありません」
- 「今夜泊まる場所がありません」
- 「家賃を滞納して退去を求められています」
- 「病院に行くお金がありません」
- 「電気やガスが止まりそうです」
生活保護は、生活に困った人を責める制度ではありません。命と暮らしを守り、生活を立て直すための制度です。
まとめ
生活保護の申請は、現在住んでいる地域を担当する福祉事務所で行います。住所がない場合でも、現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談できます。
申請後は、生活状況や収入、資産などの調査が行われ、原則14日以内、特別な場合は最長30日以内に結果が出ます。
必要書類は審査を進めるために大切ですが、すべて揃っていなくても申請できます。扶養照会についても、家族に頼れない事情や、連絡してほしくない事情がある場合は、申請時に具体的に伝えることが重要です。
生活保護の申請は、恥ずかしいことではありません。
生活が苦しいと感じたら、一人で抱え込まず、早めに福祉事務所へ相談してください。
※こちらの記事は、リサーチの一部に生成AIを使用しています。
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