こんにちは、hiroです。
今回は、負担限度認定についてで、
テーマは『負担限度認定証の更新の際、来年度は認定されなかったという時はどういう時?』について解説致します。
結論から言うと、「前年までは通っていたけど、条件から外れた」時に不認定になります。
負担限度認定(補足給付)はかなり“シビアに資産・収入を見る制度”なので、ちょっとした変化でも落ちます。
介護保険施設では、負担限度認定制度と言う制度があり、認定されると月に3万~4万円が軽減されることがあります。対象は、低所得者となっており、審査も厳しい内容となっています。負担限度認定についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

不認定になる主な理由
現場目線で、よくあるパターンを整理します👇
① 預貯金が基準を超えた
これが一番多いですパターンです。
- 単身:1,000万円以下
- 夫婦:2,000万円以下
👉 例えば
・退職金が入った
・保険の満期金が入った
・家族が知らずに口座に入金した
➡ これだけでアウトになります
※通帳の「合計」で見られるので、複数口座も全部対象です
| 利用者負担段階 | 所得の目安 | 預貯金等の基準 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護、または住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 単身1,000万円以下/夫婦2,000万円以下 |
| 第2段階 | 年金収入等+合計所得金額が80.9万円以下 | 単身650万円以下/夫婦1,650万円以下 |
| 第3段階① | 年金収入等+合計所得金額が80.9万円超〜120万円以下 | 単身550万円以下/夫婦1,550万円以下 |
| 第3段階② | 年金収入等+合計所得金額が120万円超 | 単身500万円以下/夫婦1,500万円以下 |
負担限度額認定では、以前は「単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下」と説明されることが多くありましたが、現在は所得段階により預貯金等の基準が異なります。第2段階以降では、単身500万〜650万円、夫婦1,500万〜1,650万円が目安になります。
② 住民税課税世帯になった
これもかなり多いです。
- 本人または配偶者が課税 → 即アウト
👉 具体例
・配偶者の年金が増えた
・同居家族の収入が上がった
・扶養から外れた
➡ 世帯単位で判定されるのがポイント

③ 年金収入+その他収入が基準オーバー
負担段階ごとに上限があります
例(ざっくり)
- 第2段階:年金収入80万円以下
- 第3段階①:80万〜120万
- 第3段階②:120万超
👉 よくあるケース
・遺族年金が追加された
・企業年金が判明した
・株配当などがあった
➡ 「申告漏れ」がバレて落ちるケースもある
④ 配偶者の資産・収入が対象になった
これ、見落としが多いです
👉 ポイント
- 別居でも配偶者は対象
- 配偶者の預金も合算
➡「本人は少ないのに、配偶者が貯金ある場合は 、不認定となるケースがあります
⑤ 不正・申告漏れが発覚
不正・申告漏れが発覚した場合、認定継続は厳しいです
- 預金を隠していた
- 有価証券を申告していない
- 名義分散していた
➡
・不認定
・場合によっては返還になることもあります
現場でよくある“リアルな落ち方”
上記を踏まえて、現場であるケースをあげると以下となります。
ケース①去年は認定されたが 、今年は不認定だった。
→ 通帳確認したら定期預金が満期
👉 結構、家族も本人も気づいてないことが多い事例です
ケース②同居してないから大丈夫と思っていた
→ 配偶者の収入でアウト。よくあるのは、「世帯分離をすれば大丈夫でしょ?」と言う話を聞きますが、配偶者がいる状況ではアウトとなります。
👉 説明すると驚かれる方が多いパターンです
ケース③ちょっと収入増えただけ・・
→本人の「ちょっと」は人には、「かなり」と言うこともあります。 実際には、基準を超えていたというケース
👉 数万円の差でも落ちる方がいらっしゃいました
重要な本質(ここが理解ポイント)
負担限度認定は
👉 「本当に生活が厳しい人だけを守る制度」
です。そのため、
- 少しでも余力あり → 対象外
- グレーは基本アウト寄り
となります。
負担限度認定には落ちたが、負担軽減には他の方法も
負担限度認定に落ちてしまったとしても、費用軽減対策はまだあります。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は介護保険サービスをご利用されるすべての方が対象となる制度です。収入に応じて、負担する上限が決まってくるので、使用したサービスの費用をすべて負担する必要はありません。高額医療費制度と似た制度とイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。ただ、一つ注意点があり、これは一度負担した後で申請をして該当額を返還されるという制度ですので、必ず申請が必要となります。
高額介護サービス費についての解説は以下からお願いします。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
通称、社福減免と略される軽減制度です。対象者を平たく言うと、社会福祉法人の施設を利用していて、市町村民税は非課税だけど、介護サービスの利用料が家計的にかなりキツい“低所得の世帯”となります。こちらは家族の方が申請する必要があります。
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度についての解説は以下からお願いします

まとめ
不認定になる理由はこの3つに集約👇
- 資産オーバー
- 世帯課税
- 収入オーバー
負担限度認定制度は、認定を受けられればかなりの額が軽減される制度です。その分、審査が厳しいのは仕方ない事ですね。また、この制度は、介護保険施設(特養、老健、介護医療院)に限って利用できるので、申請の際はご注意ください。

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