こんにちは、hiroです。
こんな疑問をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか?
「グループホームは負担限度額認定が使えないって本当?」
「有料老人ホームやサ高住は?」
「結局、どの施設が対象なの?」
この疑問は、家族だけではなく、介護現場職員も勘違いしやすいポイントです。
結論から言うと、
負担限度額認定(=特定入所者介護〔予防〕サービス費/補足給付)が適用されるのは、介護保険施設とショートステイです。
厚労省も「介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)やショートステイ利用時の食費・居住費を低所得者向けに補助する」と整理しています。
この記事では、対象になるサービスをまず整理したうえで、対象外になる施設を一覧し、「なぜ対象外なのか」を納得していただく形で解説します。最後に、対象外の施設を選ぶ場合に使える代替制度もまとめます。
そもそも負担限度額認定が軽減するのは何?
負担限度額認定は、介護サービス(1~3割負担)そのものを安くする制度ではありません。軽減されるのは、主に入所・宿泊に伴って発生する””「食費」と「居住費(滞在費)」””です。
ポイントはここです。
- 施設・ショートステイでは、介護保険の自己負担とは別に「食費」「居住費(滞在費)」がかかる
- 低所得で要件を満たす人は、申請して認定を受けると、食費・居住費の自己負担に上限(日額)が設定される
- 上限を超えた分が“補足給付”として支えられる(=負担限度額認定)
つまり、限度額認定は「泊まりの生活費に近い部分」を支える制度です。
負担限度認定についてはこちらから
負担限度認定と特定入所者サービス費の仕組み解説【令和6年8月~最新版】
負担限度額認定の「対象」サービス
負担限度額認定が適用されるのは、次のとおりです。
介護保険施設(いわゆる3施設)
- 介護老人福祉施設(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
この3つ(+ショートステイ)が対象という整理は、自治体の案内でも明確に書かれています。
ショートステイ
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
(古い資料だと「介護療養型医療施設」表記もありますが、現在は主に介護医療院へ移行しています。)
ショートステイ関連記事はこちら
・特養とショートステイの違いを徹底解説|現場20年が本質までわかりやすく説明 – 介護しよ.net
・「要支援だから無理」は誤解?ショートステイの意外な使い方 ~制度解説+おすすめ介護用品~ – 介護しよ.net
負担限度額認定の「対象外」施設一覧
「施設っぽい見た目」でも、制度の対象は別です。対象外として案内されやすい代表例は以下です(自治体が対象外として明記している例もあります)。
住まい系(“家賃・生活費”の性格が強い)
- グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
- 有料老人ホーム(介護付き含む)
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
(ほか、住宅型有料・高齢者住宅など住まい契約が中心の類型)
地域密着型・在宅系(居宅サービスの延長)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問介護/訪問看護/訪問リハ
- 通所介護(デイ)/通所リハ(デイケア)
- 福祉用具貸与・購入/住宅改修
- 居宅介護支援(ケアマネ) など
※このカテゴリは「そもそも宿泊の食費・居住費(滞在費)という枠がない」ため、原則として負担限度額認定の出番がありません。
なぜ対象外なの?
対象外になる理由は、だいたい次の2つに集約されます。
理由1:補足給付が想定しているのは「基準費用額のある食費・居住費」
負担限度額認定が軽減するのは、厚労省が示す「基準費用額」をベースにした 施設・ショートステイの食費/居住費です。
一方、対象外の住まい(グループホーム、有料、サ高住、ケアハウス等)は、費用が 家賃・管理費・光熱費・食材料費など「住まいの契約費用」として整理されやすく、補足給付の枠(基準費用額×負担限度額)に乗りません。
厚労省資料でも「補足給付の対象ではない方の負担は、施設と利用者の契約により決められている」という趣旨が示されています。
理由2:「介護保険施設+ショートステイ」という制度対象が明確
自治体の案内でも、負担限度額認定は「施設入所・短期入所(ショートステイ)の食費・居住費(滞在費)」に限る、と整理した上で、有料老人ホーム・サ高住・ケアハウス・グループホーム・小規模多機能等は対象外と明記している例があります。
グループホームが対象外な理由(例として一番わかりやすい)
グループホームは、介護保険上は「認知症対応型共同生活介護」という地域密着型サービスで、イメージとしては“施設”に近いのに、負担限度額認定は使えません。理由はシンプルで、費用の内訳が「施設の居住費」ではなく、現実には 家賃・管理費・光熱費・食材料費など“住まいの費用”として組み立てられているからです。
つまり、国が補足給付で補う前提の「施設の食費・居住費」という設計に乗らないため、対象外になります。
グループホームについてはこちら
「認知症対応型グループホームとは?入居条件・費用・暮らし・向き不向きを家族向けに解説」 – 介護しよ.net
低所得の人は救済がないの?
「負担限度額認定が使えない=何も支援がない」ではありません。対象外の施設を選ぶときは、次をセットで確認します。
高額介護サービス費(介護の自己負担に上限)
グループホーム等でも、介護保険サービスの自己負担(1~3割部分)が一定額を超えれば払い戻しが出る可能性があります。
ただし注意点として、食費・部屋代(家賃)などは高額介護サービス費の対象外です。ここを混同すると家族説明が崩れます。
高額介護サービス費についてはこちら
高額介護サービス費とは?しくみ・対象・もらえる金額まで解説 – 介護しよ.net
自治体独自の負担軽減(グループホーム家賃助成など)
自治体によっては、グループホーム入居者向けに家賃・食材料費の助成など独自制度を持つ場合があります。実例として八王子市は「認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度」を案内しています。
※制度の有無・要件は自治体差が大きいので、必ず市区町村に確認が必要です。
生活保護・福祉施策
収入・資産状況によっては、生活保護や自治体の福祉制度を含めた整理が現実的なケースもあります(ここは個別性が大きいので窓口相談が早い)。
負担限度額認定の申請・運用でつまずきやすいポイント
- 申請しないと適用されない(自動ではない):負担限度額認定は申請制で、市区町村窓口で手続きします。
- 認定の有効期間・更新:自治体によっては毎年更新が必要、と明記されています(例:8/1~翌7/31など)。
- 「どの費目が対象か」を分解して説明する:
- 対象になり得る:食費・居住費(施設/ショートステイに限る)
- 対象外になりやすい:家賃、管理費、光熱費、食材料費(住まい系)、個別購入品、理美容など
- 介護サービス自己負担(1~3割)は別制度(高額介護サービス費)で上限管理
まとめ
負担限度額認定が適用されるのは、介護保険施設(特養・老健・介護医療院)とショートステイの「食費・居住費(滞在費)」だけ。
グループホーム、有料老人ホーム、サ高住、ケアハウス、小規模多機能などが対象外なのは、費用が「基準費用額のある施設の居住費・食費」ではなく、家賃など契約上の“住まい費用”の性格が強いためです。
対象外施設を選ぶ場合でも、高額介護サービス費や自治体独自の助成など、別ルートで負担を下げられる可能性があるので、「費用の内訳を分解して、どこが公的支援の対象か」を確認するのが正解です。
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