こんにちは、hiroです。
今回のテーマは、負担限度認定についてです。
負担限度認定の申請をしても、すべての方が認定されるわけではありません。
かなり厳格な審査があり、条件に合った方が認定されるという仕組みになっています。
今回は、負担限度認定が通りやすい条件、通りにくい条件について解説いたします。
まずは結論
認定されやすいケース
- 本人も配偶者も非課税
- 預貯金等が基準内
- 必要書類が最初からそろっている
- 非課税年金や資産の申告漏れがない
認定されにくい・通らないことが多いケース
- 世帯分離していても、配偶者が課税
- 預貯金・有価証券・現金などが基準を超える
- 通帳写しや同意書などの添付漏れがある
- 収入や資産の申告が不十分
負担限度認定のおさらい
負担限度額認定は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所された方の食事代とお部屋代の負担軽減される制度です。
≪申請条件≫
- 世帯全員が住民税非課税
- 別世帯でも配偶者が非課税
- 本人と配偶者の預貯金・有価証券などが基準額以下
この条件を満たすかで判定されます。厚労省の案内でも、補足給付の対象は原則として「世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が市町村民税非課税」であることが示されています。
制度が出来た背景
負担限度認定は、「施設利用者だけが得をする構造」を是正しつつ、低所得者の生活を守るために、2005年の制度改正で生まれた仕組みです。
介護保険が2000年にスタートして、
原則として、利用者1割負担(当時)+食費・居住費は自己負担
つまり、
当初は「食費・居住費も含めて保険給付」という考え方もありました。
ある問題が発生しました。それは、
「施設に入る人だけ不公平じゃないか?」
「施設に入る人だけ不公平じゃないか?」という不満の声が発生し始めたのです。
不公平と言われる理由
不公平と言われる理由は、
- 在宅の人は、 当然ながら食費・家賃は自己負担
- 施設の人は、 食費・居住費も保険でカバーされるケースあり
つまり、
施設に入っていれば、食事代もお部屋代も介護保険に含まれ、すべて含んだうちの一割を負担するだけで良い=施設に入る方が得になる構造が生まれてしまったのです。
2005年介護保険制度改正
この改正で大きく変わり、変更内容は以下となります
≪変更内容≫
- 食費・居住費 → 原則自己負担へ
しかし、低所得者は守る必要がある。そこで誕生したのが「負担限度認定」です。
特定入所者介護サービス費
≪目的≫
「低所得者が施設に入れなくなるのを防ぐ」
≪仕組み≫
所得に応じて「負担上限」を設定して、超えた分は保険から補助する
なぜこの形になったのか
在宅 vs 施設のバランスを取る公平性の確保するため
制度の持続性
高齢化で財源が厳しいのが現状で「全部給付」は難しいため、全額ではなく、一部負担を利用者がする形になりました。
負担限度額が認定されやすいのは?
冒頭でもあげましたが、負担限度額が認定されやすいのは、低所得で資産が少ない方です。
具体的には、住民税が非課税の世帯や、預貯金が一定以下の方などですね。一方で、所得が比較的高い方や、資産を多く持っている方は、認定の対象外になることが多いです。結局は、市町村が定める基準に沿って判定されるため、個別の状況次第ということになります。
負担限度額が認定されやすいパターンを具体的に挙げるなら、
- 年金だけで生活している低所得の高齢世帯。
- 住民税非課税世帯で、貯蓄がわずかしかない方。
- 生活保護を受けている方。
- 本人も配偶者も非課税
- 預貯金等が基準内
- 必要書類が最初からそろっている
- 非課税年金や資産の申告漏れがない
負担限度額認定に認定されにくい・通らないことが多い条件とは?
認定されにくい条件を具体的に挙げると、
- 現役並みの所得がある方
- まとまった資産を持っている方
- 世帯分離していても、配偶者が課税
- 預貯金・有価証券・現金などが基準を超える
- 通帳写しや同意書などの添付漏れがある
- 収入や資産の申告が不十分
負担限度額認定を使うといくら下がるか?
負担限度認定証をお持ちの方は、月に3~4万円変わることがあります。それぞれの段階や施設の設定金額が異なるため、一概に”○○円下がる”とは言えませんが、大幅な負担減になることは間違いありません。
2026年の8月より金額が改訂されます
負担限度額の一部負担額は、世の中の情勢に合わせて、金額が変更されています。そして、2026年の8月より改訂の予定になっていますので、以下の表で金額を確認していただければと思います。
負担限度認定|食費(日額)※2026年8月〜
| 利用者負担段階 | 食費(日額) |
|---|---|
| 第1段階 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 |
| 第3段階① | 680円 |
| 第3段階② | 1,420円 |
負担限度認定|居住費(日額)※2026年8月〜
| 居室区分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|
| 多床室(特養等) | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 従来型個室(特養等) | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 従来型個室(老健等) | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
申請に必要な書類
自治体の案内では、
・申請書
・預貯金通帳等の写し
・本人確認資料
・場合によっては非課税証明書 など
となっています。
最後に
負担限度額認定証は、認定されると自治体から交付されます。
ただし、認定証の色やレイアウトは自治体により異なることがあります。
そして、負担限度認定は毎年7月31日までが有効期限となっています。
更新の連絡は来ますが、手続きをしないと減額前の金額が請求されてしまい、遡っての減額はできないことになっているため、注意が必要です。
詳細は、各自治体へ確認をお願いします。
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