高額介護サービス費とは?しくみ・対象・もらえる金額まで解説

制度の解説

高額介護サービス費とは(在宅・施設共通の仕組み)

※高額介護予防サービスも同様です。


一言で言うと、
介護保険サービスの自己負担額が“月の上限額”を超えたら、超えた分が返ってくる制度。

介護サービスは一割負担だが、
デイサービスや訪問介護を続けると月に2~3万円は平気でかかるし、要介護度が上がると負担はさらに重くなる。

そのために国が
「一定額を超えたら生活が続かないよね」
という理由で、医療の高額療養費に似た“上限”を設けている。

対象者は?


介護保険サービスを利用していて、
その月の自己負担額が“所得区分ごとの上限額”を超えた人すべて。

・1割負担の人

・2割負担の人

・3割負担の人

全員が対象になり、負担割合は関係ない。

出典:高額介護サービス費の負担限度額が見直されます – 厚生労働省

(例)
夫婦ともに要介護2で、月の自己負担額は 40,000円。夫婦は”市町村民税非課税”に該当。
月の上限額:24,600円

40,000円 - 24,600円→ 差額 15,400円が戻る

対象サービスは、「介護保険給付対象」のサービス

高額介護サービス費に入るのは
「介護保険給付対象」のサービスです。

● 在宅
・訪問介護
・訪問入浴
・訪問看護
・デイサービス
・デイケア
・ショートステイ
・福祉用具貸与
など

● 施設
・特養
・老健
・介護医療院

施設に入所していても関係がある。
施設サービス費の1~3割負担も上限に含まれる。

▼ 対象外(ここが勘違いされやすい)

食費 / 居住費 / 日常生活費 / 福祉用具購入費 / 医療費
これらは一円も含まれない。


■負担軽減の仕組み(ここが大事)

利用者が自分で計算する必要はなく、
自治体が毎月、介護保険データを見ながら自動的に判断してくれる。

流れは以下の通り

  1. その月の自己負担の合計が上限額を超える
  2. 自治体が上限超過分を計算
  3. 数か月後に自治体から利用者へ払い戻される

※施設入所者は、自治体によって
「高額介護サービス費の代理受領」
という形で施設側が調整してくれる場合もある
(※全国統一ではない)


どこに申請するの?

市区町村(介護保険担当課)に申請する。

一度申請しておけば、

翌月からは自動的に処理してくれる自治体がほとんど。

注意点

① 高額介護サービス費は“償還払い”
申請をしないとお金は戻らない。
これを知らずに何年も損している人は本当に多い。

② 申請は「ご本人 or ご家族」が原則。
自治体によっては
家族の同意があれば施設やケアマネが代理提出できる場合がある。

③ ケアマネが必ず教えてくれるとは限らない。
ケアマネは多忙で、全利用者の毎月の負担額まで把握しきれない場合もある。
「ケアマネがついているから大丈夫」と思い込むのは危険。

④遡って請求できるのは 原則2年まで

まとめ

 介護サービスは1~3割負担でも、
月に4~5万円払っている家庭は少なくない。

生活が苦しくならないように、
国は“月ごとの上限額”を設定して守ってくれている。

上限を超えた分は後から返ってくる。
ただし、償還払いのため 申請しないと1円も戻らない。

知らないまま損をしないように、
利用者本人・家族が仕組みを理解しておくことが大切。

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